昭和15年以降の時局の進展に伴う地方財政事情の変化と財政需要の増加に対応するため、地方税法及び地方分与税法の改正を行う。主な改正点は、市町村民税の賦課総額限度の引き上げ、配付税の繰入率・分与率の改訂による地方財源の確保、道府県分の配付税割合の増率、大都市・都市・町村間の財源偏在の是正のための配付税総額の算定方法変更、人口少数団体への配慮として割増人口算定方法の改定である。これらにより、地方団体の財源拡充と適正な配分を図る。
参照した発言: 第86回帝国議会 衆議院 本会議 第4号