義務教育費国庫負担法施行令
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕義務敎育費國庫負擔法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第二百四十號
義務敎育費國庫負擔法施行令
第一條 義務敎育費國庫負擔法第二條ノ規定ニ依リ北海道地方費及府縣ニ交付スル國庫負擔金ノ槪算拂ハ每年度四月、七月、十月及一月ニ於テ之ヲ行フ
第二條 義務敎育費國庫負擔法第四條ノ規定ニ依リ代用敎員ノ範圍ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 市町村立尋常小學校ノ代用敎員
二 尋常小學校ノ敎科ノミヲ敎授スル市町村立尋常高等小學校ノ代用敎員
三 尋常小學校ノ敎科及高等小學校ノ敎科ヲ敎授スル市町村立尋常高等小學校ノ代用敎員ニシテ尋常小學校ノ敎科ヲ敎授スル時數ガ高等小學校ノ敎科ヲ敎授スル時數ヨリ多キモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第三百十五號及昭和七年勅令第百四十四號ハ之ヲ廢止ス
朕義務教育費国庫負担法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第二百四十号
義務教育費国庫負担法施行令
第一条 義務教育費国庫負担法第二条ノ規定ニ依リ北海道地方費及府県ニ交付スル国庫負担金ノ概算払ハ毎年度四月、七月、十月及一月ニ於テ之ヲ行フ
第二条 義務教育費国庫負担法第四条ノ規定ニ依リ代用教員ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 市町村立尋常小学校ノ代用教員
二 尋常小学校ノ教科ノミヲ教授スル市町村立尋常高等小学校ノ代用教員
三 尋常小学校ノ教科及高等小学校ノ教科ヲ教授スル市町村立尋常高等小学校ノ代用教員ニシテ尋常小学校ノ教科ヲ教授スル時数ガ高等小学校ノ教科ヲ教授スル時数ヨリ多キモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正十二年勅令第三百十五号及昭和七年勅令第百四十四号ハ之ヲ廃止ス