(市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 昭和7年6月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
文部大臣 鳩山一郞
法律第二號
市町村ノ廢置分合又ハ境界變更アリタル場合ニ於テハ主務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村義務敎育費國庫負擔法第三條ノ規定ノ適用ニ付期間ヲ定メ舊町村ノ地域ニシテ新ニ市ニ屬シタル部分ヲ町村ト看做シ同條ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル國庫支出金ヲ當該市ニ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年六月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
文部大臣 鳩山一郎
法律第二号
市町村ノ廃置分合又ハ境界変更アリタル場合ニ於テハ主務大臣ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ規定ノ適用ニ付期間ヲ定メ旧町村ノ地域ニシテ新ニ市ニ属シタル部分ヲ町村ト看做シ同条ノ規定ニ依リテ町村ノミニ交付スル国庫支出金ヲ当該市ニ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス