市町村義務教育費国庫負担法
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 大正12年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市町村義務敎育費國庫負擔法改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 市來乙彥
文部大臣 鎌田榮吉
法律第二十號
市町村義務敎育費國庫負擔法
第一條 市町村立尋常小學校敎員ノ俸給ニ要スル經費ノ一部ハ國庫之ヲ負擔ス
第二條 前條ノ規定ニ依リ國庫ノ負擔トシテ支出スヘキ金額ハ每年度四千萬圓ヲ下ラサルモノトス
第三條 國庫支出金ハ第五條ノ交付金額ヲ除キ其ノ三分ノ二ハ市町村ニ、三分ノ一ハ第四條ノ交付金額ヲ除キ町村ニ、各其ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村立尋常小學校ノ敎員數ニ、他ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村ノ就學兒童數ニ比例シテ交付ス
第四條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ資力其ノ他ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル市ニ對シ前條ノ規定ニ依リ當該市ノ受クル金額ノ二分ノ一ヲ超エサル範圍內ニ於テ特ニ交付金額ヲ增加スルコトヲ得
前項ノ增加交付金ノ總額ハ前條ノ規定ニ依リ市ニ交付スル金額ノ十五分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ス
第五條 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ資力其ノ他ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル町村ニ對シ國庫支出金ノ十分ノ一ヲ超エサル範圍內ニ於テ特ニ交付金額ヲ增加スルコトヲ得
第六條 本法ニ定ムル市町村立尋常小學校敎員中ニ算入スヘキ代用敎員ノ範圍ハ文部大臣之ヲ定ム
第七條 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市、町村組合及町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル町村ニ準スヘキ公共團體、其ノ組合又ハ小學校設置區域ハ之ヲ町村ト看做ス
本法ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小學校ニ於テ尋常小學校ノ敎科ヲ授クヘキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小學校ト看做ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市町村義務教育費国庫負担法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
法律第二十号
市町村義務教育費国庫負担法
第一条 市町村立尋常小学校教員ノ俸給ニ要スル経費ノ一部ハ国庫之ヲ負担ス
第二条 前条ノ規定ニ依リ国庫ノ負担トシテ支出スヘキ金額ハ毎年度四千万円ヲ下ラサルモノトス
第三条 国庫支出金ハ第五条ノ交付金額ヲ除キ其ノ三分ノ二ハ市町村ニ、三分ノ一ハ第四条ノ交付金額ヲ除キ町村ニ、各其ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村立尋常小学校ノ教員数ニ、他ノ半額ヲ前年六月一日ニ於ケル市町村ノ就学児童数ニ比例シテ交付ス
第四条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ資力其ノ他ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル市ニ対シ前条ノ規定ニ依リ当該市ノ受クル金額ノ二分ノ一ヲ超エサル範囲内ニ於テ特ニ交付金額ヲ増加スルコトヲ得
前項ノ増加交付金ノ総額ハ前条ノ規定ニ依リ市ニ交付スル金額ノ十五分ノ一ヲ超ユルコトヲ得ス
第五条 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ従ヒ資力其ノ他ノ事情ニ依リ必要アリト認メタル町村ニ対シ国庫支出金ノ十分ノ一ヲ超エサル範囲内ニ於テ特ニ交付金額ヲ増加スルコトヲ得
第六条 本法ニ定ムル市町村立尋常小学校教員中ニ算入スヘキ代用教員ノ範囲ハ文部大臣之ヲ定ム
第七条 本法ノ適用ニ付テハ市町村組合ハ之ヲ市、町村組合及町村制ヲ施行セサル地域ニ於ケル町村ニ準スヘキ公共団体、其ノ組合又ハ小学校設置区域ハ之ヲ町村ト看做ス
本法ノ適用ニ付テハ市町村立尋常高等小学校ニ於テ尋常小学校ノ教科ヲ授クヘキ部分ハ之ヲ市町村立尋常小学校ト看做ス
附 則
本法ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス