国民学校職員の諸給与のうち、俸給費については昭和15年度より市町村費から道府県費に移管し、国庫の定額負担を半額の定率負担に改めた。今回の改正では、この半額定率負担を年功加俸、特別加俸、賞与、死亡賜金及び赴任旅費にまで拡大する。年功加俸と特別加俸は従来から道府県費支弁であり、国庫は予算の定める金額を補助してきたが、今回負担法に加え、国庫が半額を負担することとする。また、従来市町村費支弁であった賞与・死亡賜金、および道府県費支弁であった赴任旅費を、勅令により道府県費支弁に一括移管し、これらについても国庫が半額を負担することとする。
参照した発言:
第81回帝国議会 衆議院 公立学校職員年功加棒国庫補助法中改正法律案外一件委員会 第2号