(義務教育費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 昭和18年3月8日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル義務敎育費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 賀屋興宣
法律第三十號
義務敎育費國庫負擔法中左ノ通改正ス
第一條中「俸給」ノ下ニ「、年功加俸、特別加俸、賞與、死亡賜金及赴任ノ場合ニ支給スル旅費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
國民學校敎育費國庫補助法ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル義務教育費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第三十号
義務教育費国庫負担法中左ノ通改正ス
第一条中「俸給」ノ下ニ「、年功加俸、特別加俸、賞与、死亡賜金及赴任ノ場合ニ支給スル旅費」ヲ加フ
附 則
本法ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
国民学校教育費国庫補助法ハ之ヲ廃止ス