(義務教育費国庫負担法中改正法律)
法令番号: 法律第十一號
公布年月日: 昭和16年3月1日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル義務敎育費國庫負擔法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
大藏大臣 河田烈
法律第十一號
義務敎育費國庫負擔法中左ノ通改正ス
第一條中「市町村立尋常小學校ノ敎員(代用敎員ヲ含ム)」ヲ「國民學校職員(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)」ニ改ム
第三條及第四條ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル義務教育費国庫負担法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
大蔵大臣 河田烈
法律第十一号
義務教育費国庫負担法中左ノ通改正ス
第一条中「市町村立尋常小学校ノ教員(代用教員ヲ含ム)」ヲ「国民学校職員(勅令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク)」ニ改ム
第三条及第四条ヲ削ル
附 則
本法ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス