朕鐵道敎習所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
鐵道大臣 前田米藏
勅令第六百十七號
鐵道敎習所官制
第一條 鐵道敎習所ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ鐵道職員ニ對シ鐵道業務ニ須要ナル知識技能ヲ敎授シ兼ネテ其ノ德性ヲ涵養スル所トス
第二條 鐵道敎習所ノ名稱及位置ハ鐵道大臣之ヲ定ム
第三條 鐵道敎習所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎官 專任三百三十六人內
五十人 奏任
二百八十六人 判任
書記 專任六十六人 判任
第四條 所長ハ奏任官タル敎官ヲ以テ之ニ充ツ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第五條 敎官ハ上官ノ命ヲ承ケ敎授ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 鐵道敎習所ニ所務ヲ輔ケシムル爲顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ學識經驗アル者ノ中ヨリ鐵道大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道教習所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
鉄道大臣 前田米蔵
勅令第六百十七号
鉄道教習所官制
第一条 鉄道教習所ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ鉄道職員ニ対シ鉄道業務ニ須要ナル知識技能ヲ教授シ兼ネテ其ノ徳性ヲ涵養スル所トス
第二条 鉄道教習所ノ名称及位置ハ鉄道大臣之ヲ定ム
第三条 鉄道教習所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
教官 専任三百三十六人内
五十人 奏任
二百八十六人 判任
書記 専任六十六人 判任
第四条 所長ハ奏任官タル教官ヲ以テ之ニ充ツ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第五条 教官ハ上官ノ命ヲ承ケ教授ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 鉄道教習所ニ所務ヲ輔ケシムル為顧問ヲ置クコトヲ得
顧問ハ学識経験アル者ノ中ヨリ鉄道大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス