(鉄道教習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十九號
公布年月日: 昭和15年12月14日
法令の形式: 勅令
朕鐵道敎習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
鐵道大臣 小川鄕太郞
勅令第八百八十九號
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條中 敎官  專任三百三十六人內
五十人 奏任
二百八十六人 判任
敎官  專任四百二人內
五十六人 奏任
三百四十六人 判任
ニ、「書記 專任六十六人」ヲ「書記 專任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道教習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
鉄道大臣 小川郷太郎
勅令第八百八十九号
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条中 教官  専任三百三十六人内
五十人 奏任
二百八十六人 判任
教官  専任四百二人内
五十六人 奏任
三百四十六人 判任
ニ、「書記 専任六十六人」ヲ「書記 専任七十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス