(貿易組合法又は重要輸出品取締法による検閲の手数料に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 昭和21年6月24日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和十一年勅令第三百五十二號貿易組合法又は重要輸出品取締法による檢閱の手數料に關する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十二日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第三百三十八號
昭和十一年勅令第三百五十二號の一部を次のやうに改正する。
第一條中「又ハ重要輸出品取締法第三條」を「、輸出絹織物取締法第一條ノ二又ハ重要輸出品取締法第三條」に改める。
第二條に次の但書を加へる。
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ現金ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和十一年勅令第三百五十二号貿易組合法又は重要輸出品取締法による検閲の手数料に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月二十二日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第三百三十八号
昭和十一年勅令第三百五十二号の一部を次のやうに改正する。
第一条中「又ハ重要輸出品取締法第三条」を「、輸出絹織物取締法第一条ノ二又ハ重要輸出品取締法第三条」に改める。
第二条に次の但書を加へる。
但シ命令ノ定ムル所ニ依リ現金ヲ以テ之ヲ納ムルコトヲ得
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。