(鉄道教習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十八號
公布年月日: 昭和18年4月1日
法令の形式: 勅令
朕鐵道敎習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第三百五十八號
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條中 敎官  專任四百八人內
六十人 奏任
三百四十八人 判任
敎官  專任五百八十五人內
六十人 奏任
五百二十五人 判任
ニ、「書記 專任七十七人」ヲ「書記 專任九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道教習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第三百五十八号
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条中 教官  専任四百八人内
六十人 奏任
三百四十八人 判任
教官  専任五百八十五人内
六十人 奏任
五百二十五人 判任
ニ、「書記 専任七十七人」ヲ「書記 専任九十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス