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(行政簡素化実施ノ為ニスル鉄道教習所官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十九號
公布年月日: 昭和17年11月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉄道教習所官制
改正:
(運輸通信省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件)
改正:
鉄道技術研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政簡素化實施ノ爲ニスル鐵道敎習所官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第七百五十九號
第一條
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎官 專任四百五十三人內
六十六人 奏任
三百八十七人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任四百八人內
六十人 奏任
三百四十八人 判任
」
ニ、「書記 專任八十五人」ヲ「書記 專任七十七人」ニ改ム
第二條
鐵道技術硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十七人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任十四人」ニ、「技手 專任百七十九人」ヲ「技手 專任百六十一人」ニ改ム
第三條
昭和十四年勅令第六百十九號中左ノ通改正ス
第三條中「三百六十三人以內」ヲ「三百二十七人以內」ニ、「八人以內」ヲ「七人以內」ニ、「二百四十三人以內」ヲ「二百十八人以內」ニ、「二百七人以內」ヲ「百八十七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政簡素化実施ノ為ニスル鉄道教習所官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第七百五十九号
第一条
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
教官 専任四百五十三人内
六十六人 奏任
三百八十七人 判任
」
ヲ
「
教官 専任四百八人内
六十人 奏任
三百四十八人 判任
」
ニ、「書記 専任八十五人」ヲ「書記 専任七十七人」ニ改ム
第二条
鉄道技術研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十七人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「属 専任十五人」ヲ「属 専任十四人」ニ、「技手 専任百七十九人」ヲ「技手 専任百六十一人」ニ改ム
第三条
昭和十四年勅令第六百十九号中左ノ通改正ス
第三条中「三百六十三人以内」ヲ「三百二十七人以内」ニ、「八人以内」ヲ「七人以内」ニ、「二百四十三人以内」ヲ「二百十八人以内」ニ、「二百七人以内」ヲ「百八十七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革