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(鉄道教習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十六號
公布年月日: 昭和17年2月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道教習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道敎習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第九十六號
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎官 專任四百二人內
五十六人 奏任
三百四十六人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任四百五十三人內
六十六人 奏任
三百八十七人 判任
」
ニ、「書記 專任七十四人」ヲ「書記 專任八十五人」ニ改メ同條ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ敎官ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル敎官ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第四條
所長ハ鐵道大臣ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道教習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第九十六号
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
教官 専任四百二人内
五十六人 奏任
三百四十六人 判任
」
ヲ
「
教官 専任四百五十三人内
六十六人 奏任
三百八十七人 判任
」
ニ、「書記 専任七十四人」ヲ「書記 専任八十五人」ニ改メ同条ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ教官ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル教官ハ一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第四条
所長ハ鉄道大臣ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革