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(鉄道教習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 昭和19年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉄道教習所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道敎習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百十三號
鐵道敎習所官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
敎官 專任五百八十五人 內
六十人 奏任
五百二十五人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任八百九十五人 內
七十人 奏任
八百二十五人 判任
」
ニ、「書記 專任九十八人」ヲ「書記 專任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉄道教習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百十三号
鉄道教習所官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
教官 専任五百八十五人 内
六十人 奏任
五百二十五人 判任
」
ヲ
「
教官 専任八百九十五人 内
七十人 奏任
八百二十五人 判任
」
ニ、「書記 専任九十八人」ヲ「書記 専任百二十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革