朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ物價局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十一號
物價局官制
第一條 物價局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ物價統制ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 物價局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 物價局ニ左ノ職員ヲ置ク
次長 一人 勅任
事務官 專任十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
物價事務官 專任七人 奏任
技師 專任二人 奏任
屬 專任二十五人 判任
技手 專任四人 判任
第四條 前條ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五條 物價局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 長官ハ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス
第七條 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九條 物價事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物價ノ調査及取締ニ關スル事務ヲ掌ル
第十條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十二條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ物価局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十一号
物価局官制
第一条 物価局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ物価統制ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 物価局ニ長官ヲ置ク
長官ハ商工大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 物価局ニ左ノ職員ヲ置ク
次長 一人 勅任
事務官 専任十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
物価事務官 専任七人 奏任
技師 専任二人 奏任
属 専任二十五人 判任
技手 専任四人 判任
第四条 前条ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五条 物価局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 長官ハ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス
第七条 次長ハ長官ヲ佐ケ局務ヲ掌理ス
第八条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第九条 物価事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ物価ノ調査及取締ニ関スル事務ヲ掌ル
第十条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十一条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十二条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス