(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第二百四十三號
物價局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十七人」ヲ「事務官 專任十八人」ニ、「物價事務官 專任十八人」ヲ「物價事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第二百四十三号
物価局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十七人」ヲ「事務官 専任十八人」ニ、「物価事務官 専任十八人」ヲ「物価事務官 専任十九人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任五十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス