(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 昭和16年1月21日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七十一號
物價局官制中左ノ通改正ス
第一條中「物價統制ニ關スル事務」ノ下ニ「(農林畜水產物、飮食料品及農林畜水產業專用物品ニ關スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第三條中「事務官 專任二十人」ヲ「事務官 專任十七人」ニ、「物價事務官 專任二十四人」ヲ「物價事務官 專任十八人」ニ、「技師 專任八人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任六十六人」ヲ「屬 專任五十四人」ニ、「技手 專任十二人」ヲ「技手 專任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第七十一号
物価局官制中左ノ通改正ス
第一条中「物価統制ニ関スル事務」ノ下ニ「(農林畜水産物、飲食料品及農林畜水産業専用物品ニ関スル事務ヲ除ク)」ヲ加フ
第三条中「事務官 専任二十人」ヲ「事務官 専任十七人」ニ、「物価事務官 専任二十四人」ヲ「物価事務官 専任十八人」ニ、「技師 専任八人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任六十六人」ヲ「属 専任五十四人」ニ、「技手 専任十二人」ヲ「技手 専任七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス