(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十七號
公布年月日: 昭和18年7月17日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百七十七號
物價局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十七人」ヲ「事務官 專任十九人」ニ、「屬 專任四十六人」ヲ「屬 專任四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年七月十六日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百七十七号
物価局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十七人」ヲ「事務官 専任十九人」ニ、「属 専任四十六人」ヲ「属 専任四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス