(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百一號
公布年月日: 昭和17年7月1日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月三十日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第六百一號
物價局官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
物價局ハ前項ノ外日用品ノ生產、配給及消費ニ關スル事務(衣料品、農林畜水產物、飮食料品及農林畜水產業專用物品ニ關スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年六月三十日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第六百一号
物価局官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
物価局ハ前項ノ外日用品ノ生産、配給及消費ニ関スル事務(衣料品、農林畜水産物、飲食料品及農林畜水産業専用物品ニ関スル事務ヲ除ク)ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス