(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和15年8月24日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五百三十九號
物價局官制中左ノ通改正ス
第二條 削除
第三條中「次長 一人」ヲ「長官」ニ、「事務官 專任十九人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「物價事務官 專任十七人」ヲ「物價事務官 專任二十四人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第六條中「長官ハ局務ヲ統理シ」ヲ「長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ」ニ改ム
第七條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五百三十九号
物価局官制中左ノ通改正ス
第二条 削除
第三条中「次長 一人」ヲ「長官」ニ、「事務官 専任十九人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「物価事務官 専任十七人」ヲ「物価事務官 専任二十四人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第六条中「長官ハ局務ヲ統理シ」ヲ「長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ」ニ改ム
第七条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス