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(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和15年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
物価局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五百三十九號
物價局官制中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條中「次長 一人」ヲ「長官」ニ、「事務官 專任十九人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「物價事務官 專任十七人」ヲ「物價事務官 專任二十四人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任五十四人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、「技手 專任九人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第六條中「長官ハ局務ヲ統理シ」ヲ「長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ」ニ改ム
第七條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第五百三十九号
物価局官制中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条中「次長 一人」ヲ「長官」ニ、「事務官 専任十九人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「物価事務官 専任十七人」ヲ「物価事務官 専任二十四人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任五十四人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、「技手 専任九人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第六条中「長官ハ局務ヲ統理シ」ヲ「長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ」ニ改ム
第七条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革