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(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十八號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
物価局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百五十八號
物價局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十八人」ヲ「事務官 專任二十人」ニ、「物價事務官 專任十九人」ヲ「物價事務官 專任二十人」ニ、「技師 專任四人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「屬 專任五十六人」ヲ「屬 專任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百五十八号
物価局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十八人」ヲ「事務官 専任二十人」ニ、「物価事務官 専任十九人」ヲ「物価事務官 専任二十人」ニ、「技師 専任四人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「属 専任五十六人」ヲ「属 専任六十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革