(物価局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十三號
公布年月日: 昭和14年12月4日
法令の形式: 勅令
朕物價局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二日
內閣總理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十三號
物價局官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官 專任十九人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「物價事務官 專任七人」ヲ「物價事務官 專任十七人」ニ、「技師 專任二人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任二十五人」ヲ「屬 專任五十四人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕物価局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二日
内閣総理大臣 阿部信行
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十三号
物価局官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官 専任十九人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「物価事務官 専任七人」ヲ「物価事務官 専任十七人」ニ、「技師 専任二人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任二十五人」ヲ「属 専任五十四人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス