日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第556号
公布年月日: 昭和15年9月4日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和15年9月4日 勅令第556号
改正対象法令
改正:
関東気象台官制
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十六號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十六号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革