(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和15年9月4日
法令の形式: 勅令
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百五十六號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任二人」ニ、「技手 專任二十人」ヲ「技手 專任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百五十六号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「属 専任一人」ヲ「属 専任二人」ニ、「技手 専任二十人」ヲ「技手 専任二十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス