(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和20年5月12日
法令の形式: 勅令
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第二百七十九號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任八人」ヲ「技師 專任九人」ニ、「技手 專任四十三人」ヲ「技手 專任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十一日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第二百七十九号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任八人」ヲ「技師 専任九人」ニ、「技手 専任四十三人」ヲ「技手 専任四十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス