(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 昭和18年2月18日
法令の形式: 勅令
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第七十八號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任八人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第七十八号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任八人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス