(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百六十九號
公布年月日: 昭和16年11月15日
法令の形式: 勅令
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十四日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第九百六十九號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ改ム
第四條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ氣象通報及氣象硏究ノ中軍事ニ關係アル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及大使ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十四日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第九百六十九号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ改ム
第四条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ気象通報及気象研究ノ中軍事ニ関係アル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及大使ノ指揮監督ヲ承ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス