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(関東気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十號
公布年月日: 昭和14年8月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百七十號
關東氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百七十号
関東気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革