(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十一號
公布年月日: 昭和14年7月12日
法令の形式: 勅令
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百七十一號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第二條 拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓務局ニ屬セシム
一 滿洲移植民ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
理事官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任二十三人
技手 專任十人
二 滿洲ニ於ケル移住地調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百七十一号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第二条 拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓務局ニ属セシム
一 満洲移植民ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
理事官 専任一人
技師 専任三人
属 専任二十三人
技手 専任十人
二 満洲ニ於ケル移住地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス