(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十八號
公布年月日: 昭和14年11月4日
法令の形式: 勅令
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百五十八號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條 勞務ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事セシムル爲拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ管理局ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百五十八号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条 労務ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事セシムル為拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ管理局ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス