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(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十五號
公布年月日: 昭和16年7月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
拓務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第七百七十五號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任一人」ニ、同條第二號中「屬 專任二人」ヲ
「
理事官 專任一人
屬 專任三人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
七
貿易ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第二條第一號中
「
技師 專任四人
理事官 專任二人
屬 專任三十二人
技手 專任十四人
」
ヲ
「
技師 專任五人
理事官 專任三人
屬 專任三十四人
技手 專任十七人
」
ニ、同條第三號中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第二條ノ二中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第三條
拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ管理局ニ屬セシム
一
勞務ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
二
國土計畫ノ設定上必要ナル調査連絡ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第七百七十五号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任三人」ヲ「属 専任一人」ニ、同条第二号中「属 専任二人」ヲ
「
理事官 専任一人
属 専任三人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
七
貿易ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第二条第一号中
「
技師 専任四人
理事官 専任二人
属 専任三十二人
技手 専任十四人
」
ヲ
「
技師 専任五人
理事官 専任三人
属 専任三十四人
技手 専任十七人
」
ニ、同条第三号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第二条ノ二中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第三条
拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ管理局ニ属セシム
一
労務ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
二
国土計画ノ設定上必要ナル調査連絡ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革