日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十二號
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
拓務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ殖產局ニ屬セシム
一
時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人
屬 專任四人
二
物價統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十二号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ殖産局ニ属セシム
一
時局ニ緊要ナル物資ノ需給ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人
属 専任四人
二
物価統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革