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(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
拓務部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第九十一號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
中小商工業者ノ滿洲ヘノ移住ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第九十一号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
中小商工業者ノ満洲ヘノ移住ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革