(拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十一號
公布年月日: 昭和15年11月13日
法令の形式: 勅令
朕拓務部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第七百六十一號
拓務部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中
事務官 專任四人
屬 專任四人
書記官 專任一人
事務官 專任四人
屬 專任三人
ニ改メ同條ニ左ノ四號ヲ加フ
三 米穀統制ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任二人
四 羊毛資源ノ開發ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
五 交通及電力ノ動員ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
六 石炭ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
第二條 拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓北局ニ屬セシム
一 滿洲移植民ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任六人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任四人
理事官 專任二人
屬 專任三十二人
技手 專任十四人
前項ノ書記官、事務官、技師又ハ理事官ハ通ジテ六人ヲ限リ之ヲ滿洲開拓靑年義勇隊訓練本部ノ業務ニ從事セシムルコトヲ得
二 滿洲ニ於ケル移住地調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
技手 專任七人
三 移植民ニ關スル調査及企畫ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任三人
通譯生 專任一人
第二條ノ二 移植民及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル調査及企畫ニ關スル事務ニ從事セシムル爲拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓南局ニ屬セシム
事務官 專任二人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任四人
通譯生 專任一人
第三條中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十一月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第七百六十一号
拓務部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中
事務官 専任四人
属 専任四人
書記官 専任一人
事務官 専任四人
属 専任三人
ニ改メ同条ニ左ノ四号ヲ加フ
三 米穀統制ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任二人
四 羊毛資源ノ開発ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
五 交通及電力ノ動員ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
六 石炭ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
第二条 拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓北局ニ属セシム
一 満洲移植民ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任六人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任四人
理事官 専任二人
属 専任三十二人
技手 専任十四人
前項ノ書記官、事務官、技師又ハ理事官ハ通ジテ六人ヲ限リ之ヲ満洲開拓青年義勇隊訓練本部ノ業務ニ従事セシムルコトヲ得
二 満洲ニ於ケル移住地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
技手 専任七人
三 移植民ニ関スル調査及企画ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任三人
通訳生 専任一人
第二条ノ二 移植民及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル調査及企画ニ関スル事務ニ従事セシムル為拓務省ニ左ノ職員ヲ置キ拓南局ニ属セシム
事務官 専任二人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任四人
通訳生 専任一人
第三条中「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス