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法令データベース
本データベースについて
(拓務省ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年5月31日 勅令第229号
改正:
昭和13年4月30日 勅令第302号
全改:
昭和13年5月18日 勅令第345号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕拓務省ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第百號
滿洲移植民ノ指導監督ニ關スル事務ニ從事セシムル爲拓務省ニ臨時左ノ職員ヲ增置シ拓務局ニ屬セシム
事務官 專任一人
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕拓務省ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第百号
満洲移植民ノ指導監督ニ関スル事務ニ従事セシムル為拓務省ニ臨時左ノ職員ヲ増置シ拓務局ニ属セシム
事務官 専任一人
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革