朕燃料局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
商工大臣 吉野信次
勅令第二百五十號
燃料局官制
第一條 燃料局ハ商工大臣ノ管理ニ屬シ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 燃料政策一般ニ關スル事項
二 燃料資源ノ開發促進ニ關スル事項
三 石油業法ノ施行ニ關スル事項
四 人造石油製造事業ノ振興ニ關スル事項
五 燃料ノ有效利用ノ促進ニ關スル事項
六 其ノ他燃料政策ニ關スル事項
第二條 燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 專任十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任三十三人 判任
技手 專任二十六人 判任
第三條 前條ノ事務官ノ外事務官七人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ陸軍各兵科佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ニ補ス內一人ハ陸軍將官又ハ海軍將官ノ中ヨリ之ニ補スルコトヲ得
第四條 前二條ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官ノ中ヨリ內閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五條 燃料局ニ參與ヲ置キ局務ニ參與セシム
參與ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳勅任官ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六條 燃料局ニ專門委員ヲ置キ專門ノ事項ヲ調査セシム
專門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
專門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第七條 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ專行ス但シ燃料資源ノ統制運用ニ關スル事項中軍事ニ關係アルモノ及軍事上ノ特殊燃料施設ニ關スル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及商工大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第八條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第九條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第十二條 現役ノ陸軍武官又ハ海軍武官ニシテ第三條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ關スル規定ヲ適用ス
第三條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ燃料局費ヨリ之ヲ支辨ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
商工大臣 吉野信次
勅令第二百五十号
燃料局官制
第一条 燃料局ハ商工大臣ノ管理ニ属シ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 燃料政策一般ニ関スル事項
二 燃料資源ノ開発促進ニ関スル事項
三 石油業法ノ施行ニ関スル事項
四 人造石油製造事業ノ振興ニ関スル事項
五 燃料ノ有効利用ノ促進ニ関スル事項
六 其ノ他燃料政策ニ関スル事項
第二条 燃料局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官 勅任
事務官 専任十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任三十三人 判任
技手 専任二十六人 判任
第三条 前条ノ事務官ノ外事務官七人ヲ置ク商工大臣ノ奏請ニ依リ陸軍各兵科佐尉官又ハ海軍佐尉官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ニ補ス内一人ハ陸軍将官又ハ海軍将官ノ中ヨリ之ニ補スルコトヲ得
第四条 前二条ノ職員ノ外商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官ノ中ヨリ内閣ニ於テ事務官ヲ命ズルコトヲ得
第五条 燃料局ニ参与ヲ置キ局務ニ参与セシム
参与ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁勅任官ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第六条 燃料局ニ専門委員ヲ置キ専門ノ事項ヲ調査セシム
専門委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
専門委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルヲ妨ゲズ
第七条 長官ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ部下ノ職員ヲ指揮監督シ判任官以下ノ進退ヲ専行ス但シ燃料資源ノ統制運用ニ関スル事項中軍事ニ関係アルモノ及軍事上ノ特殊燃料施設ニ関スル事項ニ付テハ陸軍大臣、海軍大臣及商工大臣ノ指揮監督ヲ承ク
第八条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ局務ヲ分掌ス
第九条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第十条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第十二条 現役ノ陸軍武官又ハ海軍武官ニシテ第三条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ハ陸軍又ハ海軍ノ定員外トシ在職者ニ関スル規定ヲ適用ス
第三条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ燃料局費ヨリ之ヲ支弁ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス