(燃料局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四號
公布年月日: 昭和15年9月18日
法令の形式: 勅令
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣臨時代理 大藏大臣 河田烈
勅令第六百四號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十四人」ヲ「事務官 專任十五人」ニ、「屬 專任三十二人」ヲ「屬 專任三十四人」ニ改ム
第六條ニ左ノ一項ヲ加フ
專門委員ハ其ノ職務ニ關シ知得シタル祕密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣臨時代理 大蔵大臣 河田烈
勅令第六百四号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十四人」ヲ「事務官 専任十五人」ニ、「属 専任三十二人」ヲ「属 専任三十四人」ニ改ム
第六条ニ左ノ一項ヲ加フ
専門委員ハ其ノ職務ニ関シ知得シタル秘密ヲ漏洩スルコトヲ得ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス