(燃料局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和16年4月11日
法令の形式: 勅令
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第四百十四號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任十五人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官 專任十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「技師 專任十三人」ヲ「技師 專任十二人」ニ、「技手 專任二十一人」ヲ「技手 專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第四百十四号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任十五人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官 専任十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「技師 専任十三人」ヲ「技師 専任十二人」ニ、「技手 専任二十一人」ヲ「技手 専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス