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(燃料局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和13年4月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十九號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
事務官 專任十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
技師 專任十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ヲ
「
事務官 專任十四人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
統計官 專任一人 奏任
技師 專任十三人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
」
ニ、「屬 專任三十三人 判任」ヲ
「
屬 專任三十四人 判任
統計官補 專任一人 判任
」
ニ改ム
第八條ノ二
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ燃料統計ヲ掌ル
第十條ノ二
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ燃料統計ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第二百七十九号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
事務官 専任十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
技師 専任十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ヲ
「
事務官 専任十四人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
統計官 専任一人 奏任
技師 専任十三人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
」
ニ、「属 専任三十三人 判任」ヲ
「
属 専任三十四人 判任
統計官補 専任一人 判任
」
ニ改ム
第八条ノ二
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ燃料統計ヲ掌ル
第十条ノ二
統計官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ燃料統計ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革