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(燃料局官制中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十號
公布年月日: 昭和18年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
燃料局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十八年勅令第四百十一號燃料局官制中改正ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十號
昭和十八年勅令第四百十一號中左ノ通改正ス
別表ノ改正規定中「東京市」及「東京府」ヲ「東京都」ニ、「熊本地方燃料局」ヲ「福岡地方燃料局」ニ、「熊本市」ヲ「福岡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十八年勅令第四百十一号燃料局官制中改正ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第五百三十号
昭和十八年勅令第四百十一号中左ノ通改正ス
別表ノ改正規定中「東京市」及「東京府」ヲ「東京都」ニ、「熊本地方燃料局」ヲ「福岡地方燃料局」ニ、「熊本市」ヲ「福岡市」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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