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(燃料局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十九號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
燃料局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十九號
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一條中第六號ヲ第七號トシ第五號ヲ第六號トシ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
石油及石炭ノ生產及配給ニ關スル事項
第二條中「屬 專任三十四人」ヲ「屬 專任三十二人」ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
第九條ノ二
燃料局ニ鑛務監督官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ヲ掌ル
第十一條ノ二
燃料局ニ鑛務監督官補ヲ置キ屬又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察(鑛山ニ於ケル勞働衞生ヲ除ク)ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕燃料局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百八十九号
燃料局官制中左ノ通改正ス
第一条中第六号ヲ第七号トシ第五号ヲ第六号トシ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
石油及石炭ノ生産及配給ニ関スル事項
第二条中「属 専任三十四人」ヲ「属 専任三十二人」ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
第九条ノ二
燃料局ニ鉱務監督官ヲ置キ事務官又ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル労働衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ヲ掌ル
第十一条ノ二
燃料局ニ鉱務監督官補ヲ置キ属又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察(鉱山ニ於ケル労働衛生ヲ除ク)ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革