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法令データベース
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(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十三號
公布年月日: 昭和8年10月23日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和8年12月16日 勅令第319号
改正:
昭和9年3月31日 勅令第79号
改正:
昭和9年12月22日 勅令第335号
改正:
昭和10年3月27日 勅令第31号
改正:
昭和10年12月26日 勅令第321号
改正:
昭和11年3月28日 勅令第36号
改正:
昭和11年12月28日 勅令第469号
改正:
昭和12年3月31日 勅令第42号
改正:
昭和12年12月27日 勅令第747号
全改:
昭和13年12月24日 勅令第781号
廃止:
(米及籾ノ輸入税増加ノ件)
廃止:
(粟ノ輸入税増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百八十三號
米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅ハ昭和八年十二月三十一日迄每百斤二圓トシ粟ノ輸入稅ハ昭和九年三月三十一日迄每百斤一圓トス
附 則
本令ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和五年勅令第二百六號及昭和八年勅令第九十八號ハ之ヲ廢止ス
朕米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十月二十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百八十三号
米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税ハ昭和八年十二月三十一日迄毎百斤二円トシ粟ノ輸入税ハ昭和九年三月三十一日迄毎百斤一円トス
附 則
本令ハ米穀統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和五年勅令第二百六号及昭和八年勅令第九十八号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革