(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第二百八十三號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第七十九號
昭和八年勅令第二百八三號中左ノ通改正ス
「昭和九年三月三十一日迄」ヲ「昭和十年三月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百八十三号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第七十九号
昭和八年勅令第二百八三号中左ノ通改正ス
「昭和九年三月三十一日迄」ヲ「昭和十年三月三十一日迄」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス