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法令データベース
本データベースについて
(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ粟及高梁ノ輸入税免除ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十一號
公布年月日: 昭和13年12月24日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和14年9月4日 勅令第633号
改正:
昭和15年10月30日 勅令第713号
改正:
昭和16年10月16日 勅令第927号
廃止:
昭和17年6月24日 勅令第592号
全改:
(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和八年勅令第二百八十三號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
大藏大臣 池田成彬
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百八十一號
米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入稅ハ昭和十四年十二月三十一日迄每百斤二圓トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百八十三号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
大蔵大臣 池田成彬
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百八十一号
米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米及籾ノ輸入税ハ昭和十四年十二月三十一日迄毎百斤二円トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革