(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十九號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第二百八十三號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第四百六十九號
昭和八年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「昭和十一年十二月三十一日」ヲ「昭和十二年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百八十三号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
農林大臣 島田俊雄
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第四百六十九号
昭和八年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「昭和十一年十二月三十一日」ヲ「昭和十二年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス