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(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十七號
公布年月日: 昭和12年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和八年勅令第二百八十三號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬賴寧
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百四十七號
昭和八年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「昭和十二年十二月三十一日」ヲ「昭和十三年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百八十三号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十二月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
農林大臣 伯爵 有馬頼寧
拓務大臣 大谷尊由
勅令第七百四十七号
昭和八年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「昭和十二年十二月三十一日」ヲ「昭和十三年十二月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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