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法令データベース
本データベースについて
(粟ノ輸入税増加ノ件)
法令番号: 勅令第九十八號
公布年月日: 昭和8年5月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和8年10月23日 勅令第283号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和七年法律第三十四號附則第五項ノ規定ニ依リ粟ノ輸入稅增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第九十八號
昭和七年法律第三十四號附則第五項ノ規定ニ依リ粟ノ輸入稅ハ昭和九年三月三十一日迄每百斤一圓トス
附 則
本令ハ昭和八年五月十八日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和七年法律第三十四号附則第五項ノ規定ニ依リ粟ノ輸入税増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年五月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
農林大臣 後藤文夫
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第九十八号
昭和七年法律第三十四号附則第五項ノ規定ニ依リ粟ノ輸入税ハ昭和九年三月三十一日迄毎百斤一円トス
附 則
本令ハ昭和八年五月十八日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革