(米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第二百八十三號米穀統制法第九條ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入稅增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
內閣總理大臣 林銑十郞
農林大臣 山崎達之輔
大藏大臣兼拓務大臣 結城豐太郞
勅令第四十二號
昭和八年勅令第二百八十三號中左ノ通改正ス
「昭和十二年三月三十一日」ヲ「昭和十三年三月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第二百八十三号米穀統制法第九条ノ規定ニ依リ米穀其ノ他ノ輸入税増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十日
内閣総理大臣 林銑十郎
農林大臣 山崎達之輔
大蔵大臣兼拓務大臣 結城豊太郎
勅令第四十二号
昭和八年勅令第二百八十三号中左ノ通改正ス
「昭和十二年三月三十一日」ヲ「昭和十三年三月三十一日」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス