朕海軍航空廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
內閣總理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十八號
海軍航空廠令
第一條 海軍航空廠ハ橫須賀軍港ニ之ヲ置ク
第二條 海軍航空廠ハ航空兵器ノ設計及實驗、航空兵器及其ノ材料ノ硏究、調查及審查竝ニ之ニ關スル諸種ノ技術的試驗ヲ掌ル
海軍航空廠ハ前項ノ外必要ニ應ジ航空兵器ノ造修及購買ヲ掌ル
第三條 海軍航空廠ハ前條ニ規定スル航空關係技術ノ硏究若ハ指導又ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ官廳又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第四條 海軍航空廠ニ總務部、科學部、飛行機部、發動機部、兵器部、飛行實驗部、會計部及醫務部ヲ置ク
各部事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條 海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
檢查官
部員
前項職員ノ外必要ニ應ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六條 廠長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隸シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ受ク
第七條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ橫須賀鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十條 檢查官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢查ニ關スルコトヲ掌ル
第十一條 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二條 海軍航空廠ニ判任文官ヲ置ク
第十三條 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五條 海軍航空廠ニ必要ニ應ジ實地硏究又ハ練習ノ爲附トシテ海軍士官、特務士官、准士官、技師及技手ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍航空廠出張所ヲ置ク
海軍航空廠出張所ハ第二條第一項ニ規定スル事項ヲ分掌ス
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年三月二十二日
内閣総理大臣 犬養毅
海軍大臣 大角岑生
勅令第二十八号
海軍航空廠令
第一条 海軍航空廠ハ横須賀軍港ニ之ヲ置ク
第二条 海軍航空廠ハ航空兵器ノ設計及実験、航空兵器及其ノ材料ノ研究、調査及審査並ニ之ニ関スル諸種ノ技術的試験ヲ掌ル
海軍航空廠ハ前項ノ外必要ニ応ジ航空兵器ノ造修及購買ヲ掌ル
第三条 海軍航空廠ハ前条ニ規定スル航空関係技術ノ研究若ハ指導又ハ技術従事者養成ノ依頼ヲ官庁又ハ民間ヨリ受ケタルトキハ前条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第四条 海軍航空廠ニ総務部、科学部、飛行機部、発動機部、兵器部、飛行実験部、会計部及医務部ヲ置ク
各部事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条 海軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
検査官
部員
前項職員ノ外必要ニ応ジ出仕トシテ士官又ハ技師ヲ置ク
第六条 廠長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ受ク
第七条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ横須賀鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十条 検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ航空兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十一条 部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十二条 海軍航空廠ニ判任文官ヲ置ク
第十三条 附ハ海軍特務士官、准士官、下士官、兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十五条 海軍航空廠ニ必要ニ応ジ実地研究又ハ練習ノ為附トシテ海軍士官、特務士官、准士官、技師及技手ヲ置キ廠長ノ命ヲ承ケ服務セシム
第十六条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍航空廠出張所ヲ置ク
海軍航空廠出張所ハ第二条第一項ニ規定スル事項ヲ分掌ス
附 則
本令ハ昭和七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス