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(海軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百七十八號
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
第四條中「科學部、」ノ下ニ「材料部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百七十八号
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
第四条中「科学部、」ノ下ニ「材料部、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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