海軍技術廠令
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 昭和20年2月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍航空技術廠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第六十五號
海軍技術廠令
第一條 海軍技術廠ハ航空兵器及電波兵器其ノ他ノ波動應用兵器(工作物タル有線通信裝置ヲ含ム以下波動兵器ト稱ス)ノ設計及實驗、此等ノ兵器及其ノ材料ノ研究、調查及審查竝ニ之ニ關スル諸種ノ技術的試驗ヲ掌ル
海軍技術廠ハ前項ノ外必要ニ應ジ同項ニ揭グル兵器及其ノ材料ノ造修及購買ヲ掌ル
第二條 海軍技術廠ノ所屬、名稱及所掌左ノ如シ
【表】
第三條 第一海軍技術廠ニ支廠ヲ置ク
支廠ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第一海軍技術廠ノ事務ヲ分掌ス
第四條 海軍技術廠ニ總務部、會計部、醫務部及工員養成所竝ニ所要ノ部ヲ置キ總務部ニ所要ノ課ヲ、會計部ニ計算課、給與課、購買課及材料課ヲ置ク
海軍技術廠ノ支廠ニ總務部、會計部及醫務部竝ニ所要ノ部ヲ置キ會計部ニ計算課、給與課、購買課及材料課ヲ置ク
前二項ニ規定スル各部及課竝ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五條 海軍技術廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
所長
檢查官
課長
幹事
部員
敎官
副部員
海軍技術廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
部長
檢查官
課長
部員
副部員
前二項職員ノ外必要ニ應ジ出仕ヲ置ク
第六條 第一海軍技術廠長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
第二海軍技術廠長ハ海軍航空本部長ニ隷シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ其ノ所掌事項ニ應ジ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ第一海軍技術廠ニ在リテハ橫須賀鎭守府司令長官、第二海軍技術廠ニ在リテハ海軍航空本部長特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ廠務ヲ掌理ス
第十條 部長ハ廠長又ハ支廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長又ハ支廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十一條 所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二條 檢查官ハ上官ノ命ヲ承ケ兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢查ニ關スルコトヲ掌ル
第十三條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十四條 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十五條 部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十七條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
第十八條 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十九條 海軍技術廠ハ官廳又ハ民間ヨリ第一條ニ規定スル事項ニ關スル技術ノ研究又ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ同條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第二十條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ關スル海軍技術廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第二十一條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍技術廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
海軍電波本部令ハ之ヲ廢止ス
朕海軍航空技術廠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月十三日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第六十五号
海軍技術廠令
第一条 海軍技術廠ハ航空兵器及電波兵器其ノ他ノ波動応用兵器(工作物タル有線通信装置ヲ含ム以下波動兵器ト称ス)ノ設計及実験、此等ノ兵器及其ノ材料ノ研究、調査及審査並ニ之ニ関スル諸種ノ技術的試験ヲ掌ル
海軍技術廠ハ前項ノ外必要ニ応ジ同項ニ掲グル兵器及其ノ材料ノ造修及購買ヲ掌ル
第二条 海軍技術廠ノ所属、名称及所掌左ノ如シ
【表】
第三条 第一海軍技術廠ニ支廠ヲ置ク
支廠ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第一海軍技術廠ノ事務ヲ分掌ス
第四条 海軍技術廠ニ総務部、会計部、医務部及工員養成所並ニ所要ノ部ヲ置キ総務部ニ所要ノ課ヲ、会計部ニ計算課、給与課、購買課及材料課ヲ置ク
海軍技術廠ノ支廠ニ総務部、会計部及医務部並ニ所要ノ部ヲ置キ会計部ニ計算課、給与課、購買課及材料課ヲ置ク
前二項ニ規定スル各部及課並ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第五条 海軍技術廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
所長
検査官
課長
幹事
部員
教官
副部員
海軍技術廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
部長
検査官
課長
部員
副部員
前二項職員ノ外必要ニ応ジ出仕ヲ置ク
第六条 第一海軍技術廠長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ各其ノ所掌事項ニ応ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
第二海軍技術廠長ハ海軍航空本部長ニ隷シ廠務ヲ総理ス但シ技術上ノコトニ関シテハ其ノ所掌事項ニ応ジ海軍艦政本部長ノ区処ヲ承ク
第七条 廠長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八条 廠長欠員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ第一海軍技術廠ニ在リテハ横須賀鎮守府司令長官、第二海軍技術廠ニ在リテハ海軍航空本部長特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ廠務ヲ掌理ス
第十条 部長ハ廠長又ハ支廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外総務部長ハ廠長又ハ支廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十一条 所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二条 検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ兵器及事業ニ要スル材料物品ノ検査ニ関スルコトヲ掌ル
第十三条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ各課ノ事務ヲ掌ル
第十四条 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十五条 部員及副部員ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十六条 教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十七条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
第十八条 出仕ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十九条 海軍技術廠ハ官庁又ハ民間ヨリ第一条ニ規定スル事項ニ関スル技術ノ研究又ハ技術従事者養成ノ依頼ヲ受ケタルトキハ同条ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ応ズルコトヲ得
第二十条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ関スル海軍技術廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第二十一条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍技術廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
海軍電波本部令ハ之ヲ廃止ス