第一條 海軍技術廠ハ航空兵器及電波兵器其ノ他ノ波動應用兵器(工作物タル有線通信裝置ヲ含ム以下波動兵器ト稱ス)ノ設計及實驗、此等ノ兵器及其ノ材料ノ研究、調查及審查竝ニ之ニ關スル諸種ノ技術的試驗ヲ掌ル
海軍技術廠ハ前項ノ外必要ニ應ジ同項ニ揭グル兵器及其ノ材料ノ造修及購買ヲ掌ル
支廠ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第一海軍技術廠ノ事務ヲ分掌ス
第四條 海軍技術廠ニ總務部、會計部、醫務部及工員養成所竝ニ所要ノ部ヲ置キ總務部ニ所要ノ課ヲ、會計部ニ計算課、給與課、購買課及材料課ヲ置ク
海軍技術廠ノ支廠ニ總務部、會計部及醫務部竝ニ所要ノ部ヲ置キ會計部ニ計算課、給與課、購買課及材料課ヲ置ク
前二項ニ規定スル各部及課竝ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第六條 第一海軍技術廠長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隷シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ各其ノ所掌事項ニ應ジ海軍航空本部長又ハ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
第二海軍技術廠長ハ海軍航空本部長ニ隷シ廠務ヲ總理ス但シ技術上ノコトニ關シテハ其ノ所掌事項ニ應ジ海軍艦政本部長ノ區處ヲ承ク
第七條 廠長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第八條 廠長缺員中又ハ事故アルトキハ部下ノ職員席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ第一海軍技術廠ニ在リテハ橫須賀鎭守府司令長官、第二海軍技術廠ニ在リテハ海軍航空本部長特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十條 部長ハ廠長又ハ支廠長ノ命ヲ承ケ各部ノ事務ヲ掌ル
前項ノ外總務部長ハ廠長又ハ支廠長ヲ佐ケ廠務ヲ整理ス
第十一條 所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十二條 檢查官ハ上官ノ命ヲ承ケ兵器及事業ニ要スル材料物品ノ檢查ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十六條 敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十九條 海軍技術廠ハ官廳又ハ民間ヨリ第一條ニ規定スル事項ニ關スル技術ノ研究又ハ技術從事者養成ノ依賴ヲ受ケタルトキハ同條ノ規定ニ依ル業務ニ支障ナキ限リ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ之ニ應ズルコトヲ得
第二十條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ關スル海軍技術廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
第二十一條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍技術廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置キ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得