(海軍航空技術廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和16年3月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第二百三十二號
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第一條ヲ削リ第二條ヲ第一條トシ第三條ヲ第二條トス
第三條 海軍航空技術廠ニ支廠ヲ置ク
支廠ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第一條ニ規定スル事項ノ一部ヲ掌ル
第四條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍航空技術廠ノ支廠ニ總務部、會計部及醫務部竝ニ所要ノ部ヲ置ク
第五條第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍航空技術廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
部長
檢査官
部員
副部員
第八條ノ二 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ廠務ヲ掌理ス
第九條中「廠長」ノ下ニ「又ハ支廠長」ヲ加フ
第十六條ヲ第十七條トス
第十六條 海軍大臣ハ必要ニ應ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ關スル海軍航空技術廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航空技術廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第二百三十二号
海軍航空技術廠令中左ノ通改正ス
第一条ヲ削リ第二条ヲ第一条トシ第三条ヲ第二条トス
第三条 海軍航空技術廠ニ支廠ヲ置ク
支廠ハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ第一条ニ規定スル事項ノ一部ヲ掌ル
第四条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍航空技術廠ノ支廠ニ総務部、会計部及医務部並ニ所要ノ部ヲ置ク
第五条第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
海軍航空技術廠ノ支廠ニ左ノ職員ヲ置ク
支廠長
部長
検査官
部員
副部員
第八条ノ二 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ廠務ヲ掌理ス
第九条中「廠長」ノ下ニ「又ハ支廠長」ヲ加フ
第十六条ヲ第十七条トス
第十六条 海軍大臣ハ必要ニ応ジ支廠長ヲシテ廠長監督ノ下ニ於テ支廠ニ関スル海軍航空技術廠事務ノ一部ヲ管掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス